商標権

商標権を得るためには特許庁に商標登録出願を行う必要があります。審査の結果、登録査定となった場合、登録料を納付することにより商標権が発生します。
商標権は登録商標を独占排他的に使用することのできる権利です。

商標権の効力

商標権の効力は専用権と禁止権に分けられます。

専用権とは、登録商標を指定商品および指定役務の範囲で独占排他的に使用することのできる権利をいいます。
禁止権とは、登録商標と類似する商標について、指定商品と類似する商品・指定役務と類似する役務について他人の使用を禁止する権利をいいます。

商標法では、専用権、すなわち登録商標を指定商品および指定役務の範囲について独占排他的に使用することを認めていますが、禁止権の範囲での使用を認めているわけではありません。、

禁止権の範囲では他人の使用が禁止されているにすぎません。

商標権による保護

商標権者は商標権を侵害する者に対して差止請求による救済を求めることができます。

差止請求は、商標権の存在を知らなかったり、商標権を侵害したことについて故意・過失がなかったりすることを主張立証しても免れることはできません。


権原のない第三者が商標権を侵害した場合、損害賠償請求を行うことができます。

損害賠償請求は過去の侵害分についても三年分遡って請求することが可能です。

損害賠償請求の主張立証は一般に困難なため、使用料相当額の請求を行うことができる等の救済規定が商標法に定められています。


商標権を侵害した者に対し罰金や懲役刑が科せられます。法人が商標権を侵害した場合には1億円以上の罰金刑が課せられる場合があります。

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